三木証券株式会社
三木証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引法第36条第2項の規定及び金融商品取引業等に関する内閣府令70条の3第1項第3号の規定に従い、お客様の利益が不当に害されることのないよう、適正に業務を遂行いたします。当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。
1.利益相反管理体制
当社では、利益相反管理態勢の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として利益相反管理統括者を置くとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置いたします。
2.利益相反の管理方法
当社では、以下の方法により、利益相反の管理を行います。
- ①利益相反のおそれのある取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法
- ②取引の条件・方法の変更又は一方の取引を中止する方法
- ③当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示する方法
- ④その他の方法
3.利益相反のおそれのある取引の類型等
当社で行う金融商品関連業務において、利益相反のおそれのある取引の類型及び取引例は以下のとおりです。
- 〇有価証券に係るお客様の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合
- 〇お客様から売買注文を受けた有価証券等について、自己勘定取引、引受けへの参加又は受託者・運用者等を通じ、何らかの関与をしている場合
- 〇自社発行の有価証券又は自己勘定において保有する有価証券をお客様に推奨・販売する場合
- 〇利害関係者が発行又は組成する有価証券をお客様に推奨・販売する場合
- 〇お客様に引受け又は有価証券発行に関する助言等を行いながら、他のお客様に当該有価証券の取引の推奨を行う場合
- 〇他社の役員又はその他会社の経営方針の決定に重要な影響を与えることのできる地位にある従業員等を擁している時に、当該会社の発行する有価証券に係る取引を行う場合
- 〇弊社の従業員等が、お客様の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興の供応を受ける場合
- 〇その他、これらに類似する取引を行う場合
当社は、これらの取引について、上記1の体制及び2の方法により利益相反の管理を行い、お客様の保護を適正に確保します。
4.その他
当社では、役職員等に対する研修等により利益相反管理についての周知徹底を図ると共に、管理の有効性を適切に検証します。
又、法令諸規則を遵守し、適切な利益相反管理体制の整備に努めます。
以 上